2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[29]賃貸借契約 賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。 賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[28]贈与契約 物をタダで引き渡す、という契約が贈与契約です。プレゼントする側を贈与者、される側を受贈者といいます。契約の分類上は、片務契約・無償契約・諾成契約に属します。 一般的な贈与の他に、負担付贈与、死因贈与、など特殊な贈与もあります。それぞれの場合に、贈与を撤回できるか、贈与者が担保責任を負うか、について理解しましょう。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[27]売買契約 売主が物を引渡し、買主が代金を支払う、というのが売買契約です。契約の分類上は、双務契約・有償契約・諾成契約に属します。 売買契約は、宅建試験で頻出契約の一つです。売買契約の構造を理解した上で、手付、売主の担保責任(他人物売買、瑕疵担保責任など)、と個別のテーマを勉強しましょう。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[26]契約の解除 解除とは、契約の一方当事者の意思表示によって、いったんは有効に成立した契約の効力を解消し、その契約が初めから存在しなかった状態にすることをいいます。 例えば、土地の売買契約をしたのに約束した期日になっても買主が代金を支払わない、とします。この場合、売主は、買主に対し相当期間を定めて催告し、それでも買主が履行しない場合には、契約を解除することができます。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[25]危険負担 建物の売買契約を締結した後、引渡しまでの間に、売主の過失により建物が全焼した。このような場合は、売主の債務不履行(履行不能)の問題になります。 それでは、売主に過失がなかった場合には、どのように解決すべきでしょうか。例えば、隣の家からの延焼や落雷によって建物が燃えてしまった場合です。 この場合のリスクを売主と買主のどちらが負うのか、これが、危険負担という問題です。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[24]同時履行の抗弁権 例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。 契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[23]契約の分類 宅建試験で直接問われることは少ないのですが、契約の分類方法を知っておくと、勉強時間を節約することができます。 この項目では、売買契約・贈与契約・賃貸借契約・使用貸借契約といった代表的な契約をサンプルにして、契約の分類方法を勉強しましょう。 双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物契約、といった分類の視点がポイントです。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[22]相殺 「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。 この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[21]弁済 債務者が債務の内容を実現させることを「弁済」といいます。 例えば、建物の売主が建物を買主に引き渡したり買主が代金を支払う行為、お金を借りた人がそれを返済する行為、これらの行為は、すべて弁済です。 弁済にあたって、債権者の行為(受領行為)が必要になる場合もあります。このような場合、債務者は、弁済の提供さえ行っておけば、債務不履行責任を負いません。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[20]債権譲渡 A がBに対して100万円を貸し付けました。Aは、このBに対する債権をCに譲渡できるのが原則です(債権譲渡)。 CがBに対して返済を要求するためには、債権者の変更についてBが知っている必要があります。これが債務者に対する対抗要件の問題です。 また、AがCの他にDにも債権を二重譲渡していた、ということが起こるかも知れません。このような場合、自分が債権者であることを主張するためには、第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。