2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[10]建築協定 建築協定というのは、土地の所有者等や借地権者が、一定の区域内における建築物の敷地・位置・構造・用途・形態・意匠・建築設備に関する基準について締結する協定のことをいいます。 建築協定を締結できるエリアや、協定の締結・変更・廃止の手続について押さえておきましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[09]建築確認 建築確認とは、建築物の建築等に先立って、建築基準法などの法令に適合しているかどうか、確認を受けることをいいます。 出題の中心は、「◯◯の行為について、建築確認が必要か。」を問うものです。結論は、特殊建築物、大規模建築物など建物の用途や規模、そして、新築・増築・大規模模様替え・用途変更といった行為の種類によって決まります。まとめの表をしっかり覚えましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[08]防火地域・準防火地域 都市計画で防火地域や準防火地域が指定されることがあります。この場合、「一定規模以上の建築物を建築する場合は、耐火建築物にしなければならない。」とか「耐火建築物又は準耐火建築物にせよ。」といった規制がかかります。 規制の程度は、建物の規模(階数・延べ面積)で決まってくるので、これらを整理した表を確実に覚えておきましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[07]高さ制限 ここでは、建築物の高さに対する制限について勉強します。 「高さ10m以内」というように、高さ制限が絶対的な数値で定められることもあります。しかし、多くの用途地域では、斜線制限というかたちで建築物の高さが規制されます。道路斜線制限・隣地斜線制限・北側斜線制限、そして日影規制。どの用途地域でどの規制が適用されるか、これが重要ポイントです。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[06]容積率 容積率とは、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことをいいます。例えば、100㎡の土地に延べ面積180㎡の建築物が許されている場合、容積率は、10分の18です。 容積率は、都市計画で定められます。ただし、前面道路の幅が12m未満の場合には、前面道路の幅から計算した容積率(幅員容積率)も守らなければなりません。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[05]建蔽率 建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合という意味です。例えば、100㎡の土地に60㎡の建築面積が許されている場合、建蔽率10分の6と表現します。 建蔽率は、都市計画で定められますが、一定の条件をみたした場合には割増を受けたり、無制限になったりします。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[04]用途制限 用途地域ごとに、特定行政庁の許可なしで建築できる建築物の用途が定められています。例えば、カラオケボックスは、商業地域には建築できるが、第一種住居地域には建築できない、というようなルールです。 このルールは、一覧表にまとめられているので、これを頑張って覚えましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[03]道路 建築物の敷地は、原則として、道路に2m以上面している必要があります(接道義務)。 では、そもそも「道路」とは何か。原則は、幅4m以上の道のことですが、例外もあります。 また、地方自治体は、条例で定めることにより、接道義務を厳格化することができます。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[02]単体規定 単体規定というのは、所在場所を問わず、個々の建築物に一律に適用される規定のことをいいます。 実際には、沢山の規定があるのですが、ここでは、過去に繰り返し出題された事項のみを確認します。具体的には、防火壁、居室の開口部、アスベスト被害・シックハウス対策、建築物の設備(避雷設備・非常用エレベータ)の4つです。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 建築基準法[01]建築基準法のシステム 建築物の敷地・構造・設備・用途について、最低限の基準を定めるのが建築基準法です。ここでは、その全体像を勉強します。 まずは、建築主事・特定行政庁・建築審査会といった建築基準法の登場人物の紹介です。また、単体規定・集団規定の意味や、その具体例を見てみましょう。