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株式会社ビーグッド教育企画

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2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

借地借家法[02]借地権の効力

借地権の対抗要件としては、借地権自体を登記する方法に加えて、借地上の建物を登記する方法が認められています。
建物が滅失した場合でも、法定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、2年間は対抗力を維持できます。
借地契約が期間満了で終了する場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物の買取りを要求することができます(建物買取請求権)。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

借地借家法[01]借地権の存続期間と更新

「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。
借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。
当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

区分所有法[05]復旧・建替え

建物の一部が滅失した場合には、その復旧や建替えが必要になります。
小規模の復旧であれば集会の普通決議で決定できますが、大規模の復旧をする場合には特別決議(3/4以上)が必要です。さらに建替えということになれば、4/5以上の賛成が必要となります。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

区分所有法[04]集会

区分所有者が集まって話し合う場が集会です。管理者は、少なくとも毎年一回は集会を招集しなければなりません。
招集にあたっては、少なくとも1週間前までに、会議の目的事項を示して通知するのが原則です。ただし、区分所有者全員の同意があるときには、招集手続きを省略することができます。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

区分所有法[03]規約

区分所有建物に関して区分所有者たちが定める自主ルール、それを「規約」といいます。
規約を設定したり、変更・廃止するためには、集会における特別決議が必要です。
また、マンションを分譲する宅建業者のように、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約を設定することができます。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

区分所有法[02]区分所有建物の管理

区分所有建物が存在すれば、区分所有者を構成員として、管理組合という団体が当然に成立します。区分所有者は、好むと好まざるとに関わらず、自動的に管理組合の構成員となるのです。また、集会の決議によって、管理者を選任したり、解任することができます。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

区分所有法[01]区分所有建物

区分所有建物というのは、一棟の建物に構造上区分された部分があって独立して住居・店舗・事務所・倉庫などに利用できる建物をいい、マンションがその典型例です。
区分所有建物は、専有部分と共用部分に分かれます。共用部分はさらに、法定共用部分と規約共用部分に分かれます。
区分所有建物については、その敷地や敷地利用権についても、理解する必要があります。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[36]遺留分

遺言を残したからといって、すべての財産を被相続人の思い通りに処分することはできません。相続財産の一定部分は、被相続人の意思によっても奪うことのできないとされているのです。この一定部分のことを遺留分といいます。
遺留分に対して権利を持っているのは、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[35]遺言

「遺言」とは、遺言者の死亡時に効力を発生する意思表示のことです。つまり、自分の死後、誰にどれだけの財産を譲るか、本人が決めておくのです。
遺言をするには、一定のルールに従う必要があります。自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、それぞれどのようなもので、どう違っているのか、比較しながら整理しましょう。

2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[34]相続

ある人が死亡したときに、その人の財産(権利・義務)を別の誰かが承継する、これを「相続」といいます。財産を承継する人を相続人、相続される人、つまり亡くなった人を被相続人と呼びます。
誰が、どれだけの財産を相続するか。遺言がない場合には、民法の規定に基づいて決めます(法定相続)。誰が法定相続人になるのか、どれだけ相続するのか(法定相続分)。まずは、そのルールを学びます。その上で、計算問題にも対応できるよう練習しましょう。

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