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株式会社ビーグッド教育企画

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2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[23]契約の分類

宅建試験で直接問われることは少ないのですが、契約の分類方法を知っておくと、勉強時間を節約することができます。
この項目では、売買契約・贈与契約・賃貸借契約・使用貸借契約といった代表的な契約をサンプルにして、契約の分類方法を勉強しましょう。
双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物契約、といった分類の視点がポイントです。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[22]相殺

「AがBに100万円貸していて、逆に、BはAに対して100万円の売買代金債権を持っている。」としましょう。この場合、AがBに100万円返してその後にBがAに100万円支払う、というのでは、手順として無駄ですし、先に弁済する側にリスクが生じます。
この場合、一方からの意思表示だけで、両方が債務を免れられることになっています。このシステムを「相殺」と呼びます。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[21]弁済

債務者が債務の内容を実現させることを「弁済」といいます。
例えば、建物の売主が建物を買主に引き渡したり買主が代金を支払う行為、お金を借りた人がそれを返済する行為、これらの行為は、すべて弁済です。
弁済にあたって、債権者の行為(受領行為)が必要になる場合もあります。このような場合、債務者は、弁済の提供さえ行っておけば、債務不履行責任を負いません。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[20]債権譲渡

A がBに対して100万円を貸し付けました。Aは、このBに対する債権をCに譲渡できるのが原則です(債権譲渡)。
CがBに対して返済を要求するためには、債権者の変更についてBが知っている必要があります。これが債務者に対する対抗要件の問題です。
また、AがCの他にDにも債権を二重譲渡していた、ということが起こるかも知れません。このような場合、自分が債権者であることを主張するためには、第三者に対する対抗要件を備えておく必要があります。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[19]保証・連帯保証

AがBに100万円を貸した場合、Bがその100万円を返済する義務を負います。しかし、Bに十分な信頼がない場合、Aはお金を貸してくれません。このような場合に利用されるのが「保証」というシステムです。
保証人Cは債権者Aと契約し、「Bが返済しない場合には、代わりに自分が返済する。」ことを約束します。さらに、連帯保証ということになれば、保証人の責任は一層重くなります。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[18]連帯債務

AがB・C・Dの3人に300万円を貸した場合、B・C・Dがそれぞれ100万円ずつ返済義務を負うのが原則です(分割債務)。
しかし、「連帯して返済する。」という特約をした場合には、話が違います。Aが合計300万円の返済を受けるまで、B・C・Dとも債務を負い続けるのです。
例えは、Bが100万円を返済したとしましょう。この場合でも、残り200万の返済について、C・Dだけでなく、Bも返済の義務を負います。このような債務を連帯債務と呼びます。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[17]債権者代位権

AがBに金を貸しており、BはCに金を貸しているとしましょう。この場合、Aは、Bに対して返済を要求することはできますが、BのCに対する債権には干渉できないのが原則です。例外的に、BのCに対する債権をAが代わって行使できるとき、これを債権者代位権といいます。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[16]債務不履行

建物の売買契約を締結した場合、買主は代金を支払う義務(債務)を負い、売主は建物を引き渡す義務を負います。期日になっても買主が代金を支払わなかったり(履行遅滞)、引渡しの前に売主の過失によって建物が燃えてしまった(履行不能)場合が、債務不履行の問題です。
債務不履行があった場合、債権者は、損害賠償を請求したり、契約を解除することができます。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[15]抵当権以外の担保物権

民法が規定する担保物権には、抵当権以外に、留置権、先取特権、質権があります。これらに関する出題は、抵当権と比べると、極めて限られています。深入りすることなく、それぞれのアウトラインを理解する程度にとどめましょう。

2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報

民法[14]根抵当権

住宅ローンなどに使われる一般的な抵当権以外に、根抵当権という権利もあります。
例えば、「メーカーと小売店との継続的取引について担保を用意する」ような場合に利用されるシステムです。正確な言葉でいえば、「一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するための抵当権」となります。ややこしいところですが、理解しておきましょう。

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