2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 国土利用計画法[02]事後届出制 一定面積以上の土地につき売買等の契約をした場合、契約締結後2週間以内に届出を行う必要があります(事後届出制)。 届出が必要となる面積は、市街化区域内か、都市計画区域内か、によって異なります。 届出の要否に加えて、手続の流れや、勧告・助言など届出に対する都道府県知事のリアクションなどについても勉強しましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 国土利用計画法[01]国土利用計画法のシステム 国土利用計画法というのは、地価高騰の防止や土地の利用目的の適正化を目的とする法律です。それらをチェックするため、一定規模以上の土地の売買等については、事後又は事前に届出が必要だったり、許可を要したりします。このようなシステムの全体像について確認しましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 権利関係の目次 [Step.1]基本習得編のうち、権利関係の目次を公開します。 各項目のページには、動画講義と本試験過去問(選択肢別)が掲載されています。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 不動産登記法[06]登記事項証明書 不動産登記に関する情報は、広く公開されており、誰でも閲覧することができます。 そして、登記されている事項を他人に示したい場合には、登記事項証明書の交付を受けることもできます。登記事項証明書の交付をどのように請求するのか、交付はどのような方法でされるのか、手続について整理しましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 不動産登記法[05]仮登記 本来の登記(本登記)と違って、対抗力の根拠とならず、登記上の順位を保全するためだけに認められているのが仮登記です。 例えば、土地の所有権につき仮登記で順位を保全しておいたとしましょう。この場合、その土地が別の人に売却されたとしても、仮登記を本登記にすることができれば一気に大逆転。土地の所有権を取得することができるのです。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 借地借家法[04]定期借地権等 契約期間の満了後、更新されることなく終了する借地権を定期借地権といいます。定期借地権には、一般的なものの他に、事業用定期借地権と建物譲渡特約付借地権があります。 それぞれの借地権について、どのような用途のときに設定できるのか、契約の期間はどれくらいか、契約にあたり公正証書などの書面が必要か、など様々な論点があります。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 借地借家法[03]裁判所の許可制度 借地権を他人に譲渡したいのに借地権設定者が承諾してくれない。このような場合には、裁判所に対して、借地権者の承諾に代わる許可を申し立てることができます。 他にも、借地条件の変更や増改築、そして契約更新後の建物再築などについて、裁判所は、借地権設定者に代わって許可を与える権限を持っています。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 借地借家法[02]借地権の効力 借地権の対抗要件としては、借地権自体を登記する方法に加えて、借地上の建物を登記する方法が認められています。 建物が滅失した場合でも、法定事項を土地上の見やすい場所に掲示しておけば、2年間は対抗力を維持できます。 借地契約が期間満了で終了する場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物の買取りを要求することができます(建物買取請求権)。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 借地借家法[01]借地権の存続期間と更新 「借地権」というのは、建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権のことをいいます。 借地権を設定した場合、当初の存続期間は、30年以上としなければなりません。また、最初の更新時は20年以上、2度目以降の更新時は10年以上とする必要があります。 当事者が意識的に更新しなくても、借地借家法の規定によって自動的に更新される場合もあります(法定更新)。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 区分所有法[05]復旧・建替え 建物の一部が滅失した場合には、その復旧や建替えが必要になります。 小規模の復旧であれば集会の普通決議で決定できますが、大規模の復旧をする場合には特別決議(3/4以上)が必要です。さらに建替えということになれば、4/5以上の賛成が必要となります。