2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[33]不法行為 「殴られてケガをした。」「歩行者がクルマにひかれた。」というような場合、この行為が不法行為と呼ばれます。 加害者は被害者に対して損害を賠償しなければなりません。加害者が会社に雇われていて、仕事の上で交通事故を起こした、というような場合は、加害者だけでなく、雇っていた会社(使用者)も損害賠償の責任(使用者責任)を負います。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[32]委任契約 「所有する土地の売却を依頼する。」というように、法律行為を他人に委託するのが委任契約です。委託する側を委任者、される側を受任者と呼びます。 委任契約では、特約がない限り、受任者は報酬を請求することができません。また、委任契約は、委任者・受任者のどちらからでも、いつでも解除することが可能です。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[31]請負契約 建物の新築やリフォームを依頼する場合に使われるのが請負契約です。頼まれて仕事する側を請負人、頼む側を注文者と呼びます。請負人は仕事を完成する義務を負い、注文者は報酬を支払う義務を負います。 両者の義務の関係は、請負人の仕事完成義務が先履行で、その後に注文者の報酬支払義務が発生します。2つの義務の間に、同時履行の関係はありません。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[30]使用貸借契約 賃貸借契約と違って、他人の物をタダで借りるのが使用貸借契約です。契約の分類としては、片務契約・無償契約・要物契約に属します。 タダで借りるのですから、賃貸借と比べて借主の立場が低く扱われます。具体的にいうと、使用貸借の場合、通常の必要費は、借主が負担します。また、貸主は、原則として担保責任を負いません。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[29]賃貸借契約 賃貸借契約というのは、お金を払って他人の物を借りる契約のことをいいます。DVDのレンタルも賃貸借契約ですし、土地や建物を借りるのも賃貸借契約です。 賃貸借契約は、売買契約と並んで頻出の契約で、民法に加えて、借地借家法という法律からも出題されます。まずは、民法で賃貸借契約の構造・基本を理解し、その上で、借地借家法の知識を上乗せしていきましょう。
2018-01-27 / 最終更新日時 : 2018-01-27 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[28]贈与契約 物をタダで引き渡す、という契約が贈与契約です。プレゼントする側を贈与者、される側を受贈者といいます。契約の分類上は、片務契約・無償契約・諾成契約に属します。 一般的な贈与の他に、負担付贈与、死因贈与、など特殊な贈与もあります。それぞれの場合に、贈与を撤回できるか、贈与者が担保責任を負うか、について理解しましょう。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[27]売買契約 売主が物を引渡し、買主が代金を支払う、というのが売買契約です。契約の分類上は、双務契約・有償契約・諾成契約に属します。 売買契約は、宅建試験で頻出契約の一つです。売買契約の構造を理解した上で、手付、売主の担保責任(他人物売買、瑕疵担保責任など)、と個別のテーマを勉強しましょう。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[26]契約の解除 解除とは、契約の一方当事者の意思表示によって、いったんは有効に成立した契約の効力を解消し、その契約が初めから存在しなかった状態にすることをいいます。 例えば、土地の売買契約をしたのに約束した期日になっても買主が代金を支払わない、とします。この場合、売主は、買主に対し相当期間を定めて催告し、それでも買主が履行しない場合には、契約を解除することができます。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[25]危険負担 建物の売買契約を締結した後、引渡しまでの間に、売主の過失により建物が全焼した。このような場合は、売主の債務不履行(履行不能)の問題になります。 それでは、売主に過失がなかった場合には、どのように解決すべきでしょうか。例えば、隣の家からの延焼や落雷によって建物が燃えてしまった場合です。 この場合のリスクを売主と買主のどちらが負うのか、これが、危険負担という問題です。
2018-01-26 / 最終更新日時 : 2018-01-26 ビーグッド教育企画 宅建合格情報 民法[24]同時履行の抗弁権 例えば、土地の売買契約を締結した場合、売主は土地の引渡義務を負い、買主は代金の支払義務を負います。では、売主と買主、どちらが先に債務を履行すべきでしょうか。 契約でどちらが先と決まっていれば別ですが、原則的には、売主と買主が債務を同時に履行することになっています。つまり、例えば買主は、「引渡しを受けるまで代金を支払わない。」と主張することができるのです。これを、同時履行の抗弁権と呼びます。